作業環境測定Working Environment Measurement
労働安全衛生法第65条には、定められた有害作業場(一定の有害物質を使用する作業場、低温・高温の作業場など)において、定期的に作業環境測定を行うことが義務付けられています。
特に、粉じん・特定化学物質・有機溶剤・電離放射線および鉛化合物を取り扱う作業場は、指定作業場として、デザインから評価までを専門的な知識や技術をもつ作業環境測定士が実施しなければなりません。
労働安全衛生法第65条には、定められた有害作業場(一定の有害物質を使用する作業場、低温・高温の作業場など)において、定期的に作業環境測定を行うことが義務付けられています。
特に、粉じん・特定化学物質・有機溶剤・電離放射線および鉛化合物を取り扱う作業場は、指定作業場として、デザインから評価までを専門的な知識や技術をもつ作業環境測定士が実施しなければなりません。
作業環境測定機関登録第14-73
サンプリング
測定装置
GC-FID : Gas Chromatograph /Flame Ionization Detector
(ガスクロマトグラフ-水素炎イオン化検出器)
作業場の種類 (労働安全衛生法施行令21条) |
関連規則 | 測定項目 | 測定頻度 | 記録 保存 |
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1 | 土石・岩石・金属または炭素の粉塵を著しく発散する屋内作業場 | 粉塵則 26条 |
空気中の粉塵の濃度および遊離けい酸含有率 | 6か月以内ごとに1回 | 7年 | |
5 | 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の部屋で、事務所の用に供されるもの | 事務所則 7条 |
一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温・外気温および相対湿度 | 2か月以内ごとに1回 | 3年 | |
61) | 放射線業務を行う作業場 | ロ.放射性物質取扱い作業室 ハ.坑内の核原料物質の採取業務を行う作業場 |
電離則 55条 |
空気中の放射性物質の濃度 | 1か月以内ごとに1回 | 5年 |
7 | 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造または、取り扱う屋内作業場 | 特化則 36条 |
第1類物質または、第2類物質の空気中の濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 | |
8 | 一定の鉛作業行う屋内作業場 | 鉛則 52条 |
空気中の鉛濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3年 | |
10 | 第一種有機溶剤・第二種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 | 有規則 28条 |
空気中の有機溶剤濃度 | 6か月以内ごとに1回 | 3年 |
1) 当社では、放射線業務を行う作業場の作業環境測定は実施できません。
[ 更新日:2024/07/11 ]
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