エチレンオキシド測定(作業環境測定)Ethylene Oxide Measurement (Workplace Assessment)

2001年の労働安全衛生規則の改正により、医療機関などで滅菌に使用しているエチレンオキシドが発ガン性を有する物質として分類され、作業環境測定を行うことが義務付けられました。

エチレンオキシドについて

エチレンオキシドは、各種化学品原料・界面活性剤原料として使用されるとともに、医療機器の減菌に使用されています。このエチレンオキシドは人体に対しての毒性や目・呼吸器に対する刺激が強く、吸入すると吐き気を起こすだけでなく、人に対する発ガン性があることから労働安全衛生法により規制されており、その取り扱いには十分注意する必要があります。

労働安全衛生法場の区分
  • 名称などを通知すべき危険物および有害物
  • 名称などを表示すべき危険物および有害物
  • 危険物・可燃性のガス
  • 特定化学物質第2類物質
  • 特定化学物質特別管理物質
発ガン性について
日本産業衛生学会 第1群 (人間に対して発ガン性のある物質)
ACGIH (米国労働衛生専門家会議) A2 (ヒトに対する発ガン性が疑われる)

エチレンオキシドの作業環境評価基準(管理濃度)は1ppmです。

作業環境測定の流れ

特定の有害物質を取り扱う作業場については、作業環境測定法により定期的に作業環境測定(有害物の濃度などを測定すること)を行わなければなりません。この測定は作業環境測定士が行わなければなりません。当社では、作業環境測定機関の登録(神奈川県作業環境測定機関14-73)をし、作業環境測定の受託分析を行なっています。

分析の流れ

事前調査から報告書の提出まで、お客様とご相談させていただきながら、測定を行なっていきます。
「これから作業環境測定を実施したい」あるいは「内容がよく分からない」などのご質問にも作業環境測定士がお答えします。

A測定 空気中の有害物質濃度の空間的・時間的変動の平均的な状態を把握するための調査(5点測定)
B測定 作業者のばく露が最大と考えられる場所と時間で行う調査(1点測定)
管理区分表
A測定→ 第1評価値 第2評価値
B測定値↓ <管理濃度 ≦管理濃度
≦第一評価値
>管理濃度
B測定値
<管理濃度
第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
管理濃度
≦B測定値
≦管理濃度×1.5
第2管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B測定値
>管理濃度×1.5
第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分

[ 更新日:2024/02/27 ]

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